①成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者

 

②禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

③最近5年間に警備業法の規定に違反したもの

 

④暴力団員による不当な行為の防止に関する法律で当該命令又は指示を受けた日か起算して3年を経過しない者

 

⑤アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 

答え)① 被補助人は用件となっていない