テロ等準備罪の目的は、テロなどの組織的な重大犯罪を未然に防ぐためである

又国際組織犯罪防止条約(TOC条約)への加盟して国際的にテロ撲滅に向けて協力し合うことは大事なことである

 

テロ等準備罪は憲法で保障されている、内心の思想・良心を処罰するものではない

テロ組織など「組織的犯罪集団」の構成員が2人以上で重大犯罪を具体的・現実的に「計画」し、さらに、計画実行のための下見や凶器購入といった「実行準備行為」があって初めて処罰します

逮捕など強制捜査に必要な令状を出すのは裁判所です、警察が嫌疑もなしに令状を請求しても裁判所は絶対に認めません

野党は監視社会になるのではないかと懸念を示していますが、現実的には防犯カメラ等が設置され24時間体制で警備員が監視しているのが

現実です

 

通信自体が犯罪行為であれば捜査の対象になりますが、

テロ等準備罪の捜査は、通信傍受法の対象犯罪ではありませんから、メールやLINEが傍受されることもありません

しかし捜査機関が、法人に対して捜査の協力を願うのは当然あるでしょう

 

テロで多くの大切な人が亡くなるのを防ぐには、事前の捜査するのは当たり前のことである

多くの施設警備員が、巡回しながら治安も保たれ、防止されています、民進党等の野党がしっかり議論に加わらない日本の現実は

それこそテロの温床になる

多くの外国人が流入している現実を見れば、テロを未然に計画段階で捜査上に乗せる、当たり前のことである

愛する人を守る、そのための法律である

 

 

しかも、。