科目 |
試験
区分 |
2級 |
(警備員等の検定等に関する規則) |
判定の基準 |
2級試験実施基準における出題範囲 |
出題数 |
学科
配点 |
実技
配点 |
警備業務に関する基本的な事項 |
学科 |
警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業務の意義と重要性 |
4 |
20 |
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交通誘導警備業務の意義と重要性 |
警備業法第15条 |
警備員の使命と心構え |
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 |
警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) |
礼式と基本動作 |
法令に関すること。 |
学科 |
法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) |
6 |
30 |
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憲法(人権についての概略的知識) |
刑法(正当防衛、緊急避難についての概略的知識) |
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) |
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての知識) |
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) |
道路交通法その他交通誘導警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 |
道路交通法(第1条、第2条、第10条、第11条、第12条、第13条、第13条の2、第14条、第17条、第25条、第25条の2、第26条の2、第35条、第36条、第37条、第38条、第38条の2、第40条、第41条の2、第43条、第44条、第45条、第76条) |
車両等の誘導に関すること。 |
学科 |
交通誘導警備業務用資機材の機能、使用方法及び管理方法に関する専門的な知識を有すること。 |
交通誘導警備業務用資機材の種類、機能及び使用方法 |
5 |
25 |
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交通誘導警備業務用資機材の点検及び整備 |
実技 |
交通誘導警備業務用資機材を使用して人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 |
小旗を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
20 |
誘導灯を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
大旗を使用した徐行、停止、進行及び幅寄せの誘導 |
その他交通誘導警備業務用資機材の使用方法 |
学科 |
人又は車両に対する合図の方法その他の人又は車両の誘導を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
合図実施上の留意点 |
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合図の種類と基本動作 |
合図実施のための位置の選定 |
合図実施中における受傷事故の防止 |
工事現場の出入口、対面通行等における交通誘導 |
実技 |
人又は車両に対する合図その他の方法により、人又は車両の誘導を行う専門的な能力を有すること。 |
合図実施のための位置の選定 |
30 |
警笛及び素手の合図による車両の後進誘導要領 |
合図の基本動作 |
工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 |
学科 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
警察機関等への連絡の重要性 |
5 |
25 |
|
警察機関等への連絡要領 |
実技 |
事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 |
警察機関等への連絡要領 |
20 |
学科 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
救急法の意義と重要性 |
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負傷者等の搬送要領及び応急手当の概要 |
交通誘導資機材を使用した道路における危険防止措置要領 |
実技 |
事故の発生時における負傷者の救護及び道路における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 |
三角巾使用の止血要領 |
10 |
負傷者の搬送要領 |
学科 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 |
警戒棒の取扱い |
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徒手の護身術(基本) |
実技 |
護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 |
警戒棒の基本操作要領 |
10 |
徒手の護身術(基本) |
学科 |
その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 |
消火器の機能及び使用方法 |
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避難誘導の意義及び基本的事項 |
現場保存の意義及び実施上の留意点 |
警察官への引継ぎ |
事故の発生時における二次災害の防止要領 |
実技 |
その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 |
交通事故の発生時における二次災害の防止要領 |
10 |