(私人による現行犯逮捕と被逮捕者の引渡し)
第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したとき、直ちにこれを
地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない
現行犯人を逮捕する権限は、一般私人にも与えられている。
けれども、これは逮捕行為が許されているだけであり、取調べ、身体捜検、所持品検査等を行う権限は
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認められていない、よって犯人を逮捕した場合は、直ちに警察官等に引き渡さなければならない
引き渡す方法は、直接警察官の臨場を求めるのか、直接、逮捕者が犯人を警察署及び交番に連れて行くかである
引き渡しに際し、警察官等の措置が迅速かつ適正に行われるように協力しなければならない