○現行犯人
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする
-
2 各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる
ときは、これを現行犯人とみなす
一、犯人と追呼されているとき
二、明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持している時
三、身体又は被服に犯罪の顕著な証拠がある時
四、誰何されて逃走しようとするとき
○現行犯人
第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる
「現行犯人」とは、目の前で明白にある犯罪を行っている者、あるいは
ちょうど犯罪を終った者を言う
また、「現に罪を行い」とは、犯罪行為に着手または現に犯罪を実行している者で
いまだそれを終了していない場合である
第2項各号のいずれかにあたり、罪を行い終わってから明らかに間がないと認められる者は、「準現行犯人」とする
逮捕には 令状を準備して行う「通常逮捕」、逮捕後に令状を請求することを
条件に逮捕する「緊急逮捕」、「現行犯逮捕」の三種類がある
通常逮捕と緊急逮捕は
検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ行えない