刑法

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警備員が関係する条文

第七章 犯罪の不成立及び刑の減免

(正当行為)

第三十五条   法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

(正当防衛)

第三十六条   急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2   防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)

第三十七条   自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2   前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。