刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する

 

「邸宅」とは、住居のために造られた家屋で、現に人の住居として使われていないものをいい、空家や閉鎖された別荘等を指す

「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物をいい、官公署、学校、工場、寺院等を指し、「艦船」とは、船舶をいう

 

「邸宅」、「建造物」、「艦船」は、人が居住していなくとも看守していれば住居侵入罪は適用される