①営業に関し、未成年であっても、その法定代理人が警備業法第3条第1号~第7号及び第10号に該当しなければ、警備員になれる

 

②警備業法に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行が終わった日から起算して5年を経過したものは警備員になれる

 

③麻薬や覚醒剤の中毒者は警備員になれないが、軽度のアルコール中毒者は警備員になれる

 

④成年被後見人は警備員になれないが、被保佐人はなることができる

 

⑤警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者は、刑を科されない限り警備員になることができる

 

答え) ②