①交差点又はその付近において消防用車両が接近したときは、他の緊急自動車は交差点をさけて一時停止する

 

②一方通行となっている道路において緊急自動車が接近したときは、必ず道路の左側に寄って徐行する

 

③交差点又はその付近以外の場所において緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側端に寄ってこれに道路を譲ることが原則である

 

④緊急自動車の通行を妨げないために、一般車両は緊急自動車が自車の側方を通過したあと3分間はその場に一時停止しておく

 

⑤「緊急自動車」とは、消防用自動車、救急用自動車、警察用自動車の三種で、用務のため運転中のものをいう

 

答え) ③