①車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがある時は、道路外の施設もしくは場所に出入りするために左折もしくは右折してはならない

 

②車両は、みだりにその進路を変更してはならない

 

③車両が右左折する場合の徐行義務は、道路の側端による場合のみならず、左折又は右折を完了して道路外へでるまで継続する

 

④車両は、道路外にでるために左折するときは、あらかじめその前からできるかぎり道路左側端により、かつ徐行する

 

⑤車両は、道路外にでるために右折する時は、あらかじめその前からできるかぎり道路の右側端により、かつ速やかに右折しなければならない

 

答え) ⑤ 中央により徐行する