① 運送業者が自己の従業員を車両に同乗させ、運送品の盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

② 倉庫業者が自己の従業員を倉庫等に配置し、受託品の盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
③ 契約に基づき、契約先の系列会社が運搬中の現金、貴金属等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

④ 建設業者が自己の従業員を現場に配置し、建設工事に伴う事故の発生を警戒し、防止する交通誘導業務

⑤ スーパーマーケット等において、店員によって行われる店内保安業務

答え)③

警備業務に該当するので、誤り。警備業法第2条第1項で警備業務とは、「この法律において、「警備業務」とは次の各号のいずれかに該当する業務であって、他人の需要に応じて行うものをいう。」と規定している

「他人の需要に応じて行う」とは、他人との契約に基づき、他人のために行うことである

したがって、事故の発生を警戒し、防止する業務であっても自己のために自己の業務として行うものは、警備業務に該当しないが、系列であっても法人が変われば他人となるため、警備業務に当たる