①「埋蔵物」とは、土地その他の物の中に包蔵されている物件で、その所有者が何人であるかが容易に識別できないものをいう

 

②「謝って占有した他人の物」とは、他人の占有していた物であって、自己の過失ぶよってその占有に属した物をいう

 

③現金を拾得して警察署長へ提出した後、1年を経過しても遺失者が判明しない場合は、民法の規定によって、拾得者がその所有権を取得する

 

④「犯罪の犯人が占有していたと認められる物件」とは、犯罪が実行された場所やこれと密接な関係がある場所に犯罪者が置き去ったと認めれる物件をいう

 

⑤「他人の置き去った物」とは、他人が占有していた物であって、当該他人の意思に基づくか否かにかかわらず、かつ奪取によらず、当該他人が占有を失い、自己の占有に属することとなったものをいう

 

答え) ③ 警察署長が公告をした後3ヶ月以内にその所有者(遺失者)が判明しないときは、拾得者がその所有権を取得する