①警備業者は、18歳未満の者を警備業務に従事させてはならない

 

②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

 

③警備業者は、警備業法第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者を警備業務に従事させてはならない

 

④破産者は、復権を得ないかぎり警備員にはなれない

 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する規定第12条による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から起算して5年を経過しないと警備員になれない

 

答え) ⑤  3年を経過しないと警備員にはなれない