①司法官憲が令状を発する際の判断基準は、犯罪の嫌疑の有無のみならず、逮捕の必要性の有無にも及ぶことは当然である

 

②憲法第33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と規定するが、本条の趣旨は令状主義を確立し、捜査機関による不当な逮捕を防止することにある

 

③現行犯逮捕を令状主義の例外としたのは、犯罪と犯人が明白であり、犯人を逮捕しなければ逃走するおそれがあることなどから、逮捕権の濫用となるおそれが少ない事による

 

④憲法第33条は、逮捕状によることを要しない場合として「現行犯」を挙げているが、現行犯には「準現行犯」も含まれる

 

⑤憲法第33条にいう「権限を有する司法官憲」とは、警察官又は検察官のことをいう

 

答え) ⑤ 裁判所又は裁判官のことをいう