①車両等は、交通整理の行われていない交差点で、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車両の進行を妨害してはならない

 

②交通整理の行われていない交差点とは、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等による交通整理が行われていない交差点のことである

 

③交差点においてとは、交差点の中はもちろん、交差点に入ろうとするときを含む

 

④車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき又は自身が通行している道路より幅員が明らかに広いときは交差道路を通行する車両等の通行を妨害してはならない

 

⑤車両等は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるとき又は自身が通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広い場合は、一時停止する

 

答え) ⑤ 道路交通法第36条第3項 徐行しなければならない