①一般の場所で拾得した場合、初日を算入した日から一週間以内に遺失者に返還するか、警察署長に提出しなければ、その物件の保管費、その他の必要な費用及び報労金を受けとる権利を失う
②施設内で拾得した場合は、24時間以内に施設占有者に交付しなければ報労金及び所有権を失う
③施設占有者は、拾得した日から一週間以内に遺失者に返還するか警察署長に提出しなければ保管費や報労金を受けとる権利を失う
④遺失者が判明しない物件は、警察署長や特例施設占有者が保管することになる、保管期間は公告を開始してから3ヶ月、埋蔵物は6ケ月である
⑤携帯端末やクレジットカード等は拾得者が所有権を主張できない
答え)① 初日を算入しない
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