①発見者や目撃者があるときは、重要な参考人である場合が多いので、極力立ち去らないように要請すること

 

②発見者や目撃者が現場にとどまることができない場合には、所轄警察署へ連絡するよう協力要請しておく

 

③現場付近にいる人の会話や動静に注意し、情報提供してくれると思われる者の氏名、住所を記録しておく

 

④事故の当事者である加害者及び被害者に対しては、けがの程度によるが、警察官臨場まで現場にとどめる

 

⑤自ら知り得た犯罪にかかわる事項については、捜査機関以外の第三者に漏らしてはならない

 

 

答え ②   とどまることができない場合必ず連絡先を聞いておく