①住居侵入罪には未遂を罰する規定がないから現実に住居にの付属地に立ち入る行為のない限り、これを罰することはできない

 

②住居侵入罪にいう「住居」とは、その平穏を保護するに値する場所、人の現存している場所であることを要する

 

③建物以外の場所、船や車両等でも日常の生活に使用されていれば、住居侵入罪にいう「住居」に該当する

 

④窃盗の目的で顧客を装って店内に入っても、店員がこれを顧客と信じて立ち入らせたときは、住居侵入罪は成立しない

 

⑤不法に他人の住居に侵入し、要求をうけても退去しない行為は、住居侵入罪と不退去罪の両罪に該当する

 

答え) ③