①逮捕とは、人の身体を直接又は間接的に束縛して自由を拘束することである

 

②不審者であっても、何らかの犯罪を行ったと疑うべく様子が見られる場合には、準現行犯として逮捕することができる

 

③逮捕の種類は、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕、の三種類があり、通常逮捕、緊急逮捕は検察官、検察事務官、司法警察職員でなければ逮捕できない

 

④現行犯逮捕は、令状主義の例外であり、憲法第33条によって明文規定されているので、誰でも令状なくても逮捕することができる

 

⑤警備員が現行犯人を逮捕したときは、直ちに検察官又は司法警察職員に身柄を引き渡さなければならない

 

答え ② 疑いがあるだけでは現行犯人と認められない