①検定は、警備業務の実施の適正をはかるため、その種別に応じ警備員又は警備員になろうとする者について、その知識及び能力に関し、公安委員会が行う
②検定は、その種別ごとに1級と2級の区分があり、2級は当該現場において自らの判断で適正な警備業務を実施する能力を有していることが求められる
③現在検定が行われているいるのは、施設警備業務、交通誘導警備業務、雑踏警備業務、機械警備業務、身辺警備業務、貴重品運搬警備業務の6種類別である
④登録講習機関が行う講習を受講し、その課程を終了した者については、検定の学科試験及び実技試験が免除される
⑤警備員が検定に合格した場合には、会社の内外において高い評価を得ることができる
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