①緊急避難は、正当防衛と同じように危難にひんする権利を救うためにする行為が許される場合の一つである
②自己又は他人の生命、身体、自由もしくは財産に対する現在の危難があることが必要である、現在の危難とは、危険が切迫していることをいう
③避難の方法があれば、その方法をとる必要がある、これを緊急避難の関連性という
④過剰避難は、過剰防衛と同じように刑罰の対象となる
⑤避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を越えないことが必要である、これを法益の権衡という
答え) 緊急の補充性という
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