①緊急避難は、他に害の程度が小さくてすむ避難の方法があったとしても、必ずその方法をとる必要はない
②業務上その危難に立ち向かうべき義務のある者であっても、一般人と同じようにつねに緊急避難行為は許される
③過剰避難は、過剰防衛のように刑罰の対象とはならない
刑法 第37条
④緊急避難は、避難行為によって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限って成立する
⑤緊急避難は正当防衛と同様に、他人の不正な侵害があった場合だけが対象となる
答え ④
① 緊急避難の補充性 他に避難の方法がある場合には、その方法をとる必要がある
②原則として、一般人と同じような緊急避難行為は許されない
③過剰避難は過剰防衛と同じように、刑罰の対象となる
⑤緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、財産等に対する現在の危難が対象である