①不正な侵害行為を行った犯人が、後に心神喪失者であることが判明しても、行為の違法性は阻却されないので、正当防衛は成立し得る

 

②緊急避難は、他人の違法でない行為や人の行為でない自然現象などによって現在の危機が生じ、その危難を避けるための避難行為が、第三者の権利を侵害したときが対象となる

 

③緊急避難は、現在の危難をさけるため、やむを得ずにした行為が、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えないことが要求される

 

④正当防衛は、相手の不正な侵害から引き起こされているため、防衛行為として相当な手段を逸脱したとしても、過剰防衛等にはならない

 

⑤正当防衛における侵害は、人の不正な侵害をいうので、自然現象による危難は含まない

 

 

答え) ④ 防衛行為として、社会通念上、相当な範囲を逸脱した場合は、過剰防衛として刑罰の対象となる