①一方通行の道路では、反対の方向から通行してくる車両がないことから、他に定める通行区分を侵さない限り、道路のいずれの部分でも通行することができることを規定している

 

②道路の損壊その他の理由によって、道路の一部に幅員が狭くなった場合、はみ出して通行することができる

 

③道路の左側部分の幅員は、本来通行する車両の幅よりも狭いような場合をいう

 

④公安委員会が道路の区画と通行方法を指定した場所において、その指定に従って通行する時

 

⑤道路の左側部分の幅員が10メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとする時

 

 

答え ⑤ 10メートルではなく6メートル

参考まで

道路交通法第17条第5項

 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。

 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。