①刑法は、犯罪に関する総則規定及び個別の犯罪の成立用件や、これに対する刑罰を定めている法律である

 

②「犯罪」とは、法によって禁じられ刑罰が科される根拠となる事実行為をいう、他人の利益を侵害する行為はすべて犯罪として処罰される

 

③「違法性阻客却事由」には、刑法第35条(正当行為)、刑法第36条(正当防衛)、刑法第37条(緊急避難)があたる

 

④「正当防衛」とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ない場合には、実力をもって、その侵害を排除することをいう

 

⑤「急迫」とは、権利を侵害される危険が差し迫っていることをいい、将来侵害されるおそれがあるだけの場合や、すでに侵害が終わっていまった場合には正当防衛は認められない

 

答え ②

他人の利益を侵害する行為はすべて犯罪として処罰されるわけではない

刑法に規定している犯罪として処罰する必要性がある行為に限る