①第二条のこの「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜)をいう

 

②「拾得者」とは、物件の拾得した者をいう

 

③「遺失者」とは、物件の占有していた者であって、物件の回復請求権を有するものは遺失者ではない

 

④「埋蔵物」とは、土地その他の物の中に包蔵されている物件で、その他の占有を離れた物であって、その所有者が何人であるかが容易に識別できないものをいう、土中に埋蔵された古銭、屋根裏等に隠された貴重品がこれにあたる

 

⑤第二条第5項の「管理に当たる者」とは、店員、駅員、職員等、当該施設における人の出入り等の管理に係わる職務に従事する者を広く含む

 

答え ③当該物件の回復の請求権を有するものは、遺失者に含める