①警備業法第21条には、警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならないとうたわれている

 

②警備業法第21条第二項には、内閣府令で定められているところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない

 

③警備員教育には、基本教育と業務別教育がある

 

④警備業務に従事させようとする警備員には新任教育を受けさせ、現在警備業務に従事している者には現任教育を受けさせる

 

⑤新任教育は基本教育15時間以上、業務別教育15時間以上、合計30時間以上受けさせなければならない

 

答え ③  「必要に応じて行う警備業務に関する知識、技能の向上のための教育」がある