①刑事訴訟法第213条には、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる

 

②罪を行い終わって、犯人として追呼されているときは、現行犯人とする

 

③明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているときは現行犯人とする

 

④現行犯人とは、目の前で明白にある犯罪を行っている者、あるいはちょうど犯罪を終わった者をいう

 

⑤束縛するとは、相手をしばった手錠をはめる等の方法のほか、身体によりそって、又は監視して何時でも身体を捕捉できる状態をとって逃走を防止する場合をいう

 

 

答え ③ 罪を行い終わって間がないと明らかに認めれれる時