①緊急避難は、他人の違法でない行為や人の行為ではない自然現象などによって「現在の危難」が生じ、その危難を避けるための避難行為が、第三者の権利を侵害した時が対象になる

②緊急避難は、現在の危難を避けるため、やむをえずにした行為が、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが要求される

③正当防衛における侵害は、人の不正な侵害もいうので自然現象による危難も含まれる

④正当防衛は、防衛行為としてある程度こえても、相手が悪いので過剰防衛にはならない

⑤不正な侵害行為を行った犯人が、後に心神喪失者であることが判明しても、行為の違法性は阻却されないので、正当防衛は成立する

答え) ③ 含まれない