①都道府県公安委員会は、警備員が携帯する警戒棒については長さ30センチから90センチメートル以下で重量が460グラム以下と規定し、形状については問わないとしている
②警戒じょうについては、長さ90センチから130センチメートルで690グラム以下と規定している
③刺股も警備員は携帯できる
④盾は非金属製の盾と規定している
⑤部隊を編成しての警備業務の場合、競輪場等の公営競技場を除いては、警戒棒および警戒じょうを携帯してはならないと規定している
答え) ① 形状は円棒と規定している
鋭利な部位がないもの
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