①都道府県公安委員会は、警備員が携帯する警戒棒については長さ30センチから90センチメートル以下で重量が460グラム以下と規定し、形状については問わないとしている

②警戒じょうについては、長さ90センチから130センチメートルで690グラム以下と規定している

③刺股も警備員は携帯できる

④盾は非金属製の盾と規定している

⑤部隊を編成しての警備業務の場合、競輪場等の公営競技場を除いては、警戒棒および警戒じょうを携帯してはならないと規定している

答え) ①  形状は円棒と規定している
        鋭利な部位がないもの