○一般の場所で拾得した場合

拾得した日から一週間(初日を参入しない)遺失者に返還するか警察署長に提出しなければ、その物件の保管費、その他必要な費用及び報労金を受けとる権利並びに

所有権を取得する権利を失う

なお報労金は、当該物件の価格の5%以上20%以下に相当する額とされている

 

○施設内で拾得した場合

拾得したときから24時間以内に施設占有者に交付しなければ権利を失う

報労金は拾得者と施設占有者とが法定金額の二分の一づつ請求できる

施設占有者は拾得した日から一週間以内に遺失者に返還するか警察署長に提出しなければ保管費、報労金を受けとる権利、所有権を取得する権利を失う

○報労金等の請求権の消滅

返還したあと一ヶ月経過した場合請求できない

遺失者が判明しない場合、警察署長、施設占有者の保管期間は3ヶ月

埋蔵物では6ヶ月

その後遺失者が現れなかった場合、施設占有者、拾得者が所有権を取得

2ヶ月以内に物件を引き取らなかった場合所有権を失う

○拾得届の受理要領

・一般の場合 警察署や交番等への届けるように促す

・特定施設 遺失物取り扱い場所等へ促す

警備員が拾得した場合、関係者以外には、拾得物件の内容を知らせないことが肝要

キャッシュカードや運転免許等がある場合には、銀行や警察等へ直ちに届け出るように助言

 

○所有権を取得することができない物件

禁制品及び個人情報に関する物件

運転免許書、健康保健証、携帯電話端末、クレジットカード等