○第24条 急ブレーキの禁止

車両等の運転者は、危険を防止するためにやむをえない場合を除き、その車両等を

急に停止させ、またはその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキを

かけてはならない

 

交通誘導警備業務に従事する警備員は、車両の停止を行うにあたっては

タイミングよく、かつ的確な停止の予告と停止の合図を行い、通行車両がが

急ブレーキを掛けることがないよう特に注意が必要である