憲法第31条

「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは

  自由を奪われ、又はその他の刑罰をかせられない」と規定

憲法第33条 「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、

権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する

令状によらなければ、逮捕されない

司法官憲とは、裁判所または裁判官を言う

「逮捕」とは、犯罪容疑が相当確実であると思われる場合に、実力をもって

身体の自由を拘束する行為を言う

憲法34条 「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する

権利を与えられなければ、拘留または拘禁されない

「拘留」とは、身体の一時的な拘束であり、逮捕や勾引に伴う留置がこれにあたり

「拘禁」とは、身体の継続的な拘束であり、勾留がこれにあたる