憲法

第十一条    国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第十二条    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十三条    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

 

「基本的人権」が絶対的無制限ではなく、「公共の福祉に反しない限り」という客観的限界がある

「公共の福祉」とは、人権は必ずどこかで他人の権利と衝突し、一定の制約を受ける、人権の矛盾、衝突を公平に調整するのが「公共の福祉」である

憲法が国民に保障する自由及び権利は、常に「公共の福祉」のために利用する責任を負い濫用してはならない