○一般の場所での拾得
他人の物件を拾得した時は、すみやかに遺失者に返還するか、又は警察署長に提出
しなければならない
警察署や交番等に提出すれば「警察署長に提出」したことになる
○法令により所持が禁止されている物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる
物件の拾得
鉄砲刀剣類、火薬、爆薬、麻薬、毒物及び劇物等は、法令で私人が所有したり
所持したりすることが禁止されているので、拾得者は遺失者に返還せず
警察署長に提出する
犯罪が行われた場所やこれに密接な関係を有する場所において犯罪者がおき去った
物件等及び犯人が占有していたと思われる物件も同様である
○施設での拾得
施設において拾得は、当該物件を施設占有者に交付することになる
当該勤務者等に交付すれば「施設占有者に交付した」ことになる
施設警備員は施設勤務者に該当し、当該施設占有者を代行して拾得された物件を
預かることになる
○施設占有者の義務
不特定かつ多数の者が利用する施設については、遺失者が判明するまでは又は
警察署長に提出するまでの間、その施設を利用する者の見やすい場所に
拾得した物件の種類、特徴、拾得の日時、場所を提示しなければならない
(遺失物法第16条第1項)