○施設占有者による書面の交付
第14条 拾得者の請求あったときは、事項を記載した書面を交付しなければ
ならない
一、物件の種類及び特徴
二、物件の交付を受けた日時
三、施設の名称及び所在地並びに施設占有者の氏名(法人にあっては、その名称及び
代表者の氏名)
書面の当別な洋式はないので、施設や店舗において形式を決めたものを使用したり
なければ名刺の裏面に所定の事項を記載してこれを交付してもよい
交付しない、虚偽の記載をした場合、罰則の規定がある
○特例施設占有者
政令で定める者、駅や空港等、公共交通機関に係わる施設占有者や百貨店、
遊園地等の不特定多数の者が利用する施設で都道府県公安委員会が指定した
施設占有者のことをいう
交付を受けた物件を警察署長に提出するか、自ら保管するかを判断し
選択することができる