施設警備業務検定2級の学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準
科目 | 試験区分 | 2級 | ||||
(警備員等の検定等に関する規則) | 判定の基準 | 2級試験実施基準における出題範囲 | 出題数 | 学科配点 | 実技配点 | |
警備業務に関する基本的な事項 | 学科 | 警備業務実施の基本原則に関する専門的な知識を有すること。 | 警備業務の意義と重要性 | 3 | 15 | |
施設警備業務の意義と重要性 | 3 | 15 | ||||
警備業法第15条 | 3 | 15 | ||||
警備員の使命と心構え | 3 | 15 | ||||
警備員の資質の向上に関する専門的な知識を有すること。 | 警備員の指導及び教育に関する制度の概要(第21条、第22条、第23条) | 3 | 15 | |||
礼式と基本動作 | 3 | 15 | ||||
法令に関すること。 | 学科 | 法その他警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | 警備業法(第1条、第2条、第3条、第4条、第14条、第16条、第17条、第18条) | 5 | 25 | |
憲法(人権についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
刑法(正当防衛、緊急避難及び窃盗並びに住居侵入についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
刑事訴訟法(現行犯逮捕についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
警察官職務執行法(警察官による避難等の措置についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
遺失物法(拾得者の措置等についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
消防法、銃砲刀剣類所持等取締法その他施設警備業務の実施に必要な法令に関する専門的な知識を有すること。 | 消防法(火災発生時の措置等についての概略的知識) | 5 | 25 | |||
銃砲刀剣類所持等取締法(銃砲刀剣類等についての概略的知識) | 5 | 25 | ||||
軽犯罪法(概略的知識) | 5 | 25 | ||||
警備業務対象施設における保安に関すること。 | 学科 | 出入管理の方法に関する専門的な知識を有すること。 | 基本的な報告要領 | 6 | 30 | |
出入管理の目的と重要性 | 6 | 30 | ||||
鍵と錠の基礎知識 | 6 | 30 | ||||
鍵の取扱要領 | 6 | 30 | ||||
人の出入管理要領 | 6 | 30 | ||||
物の出入管理要領 | 6 | 30 | ||||
車両の出入管理要領 | 6 | 30 | ||||
出入管理による不審物件の発見要領 | 6 | 30 | ||||
実技 | 出入管理を行う専門的な能力を有すること。 | 手荷物開披検査及び携帯用金属探知機を使用した出入管理要領 | 6 | 30 | 20 | |
学科 | 巡回の方法に関する専門的な知識を有すること。 | 巡回の目的と重要性 | 6 | 30 | ||
巡回における着眼点及び留意点 | 6 | 30 | ||||
実技 | 巡回を行う専門的な能力を有すること。 | ビデオ映像等による巡回実施上の着眼点及び留意事項 | 6 | 30 | 20 | |
学科 | 施設警備業務用機器に関する専門的な知識を有すること。 | 携帯用無線装置の機能と操作要領 | 6 | 30 | ||
重要施設警備業務用機器の種類と管理方法 | 6 | 30 | ||||
火災の基礎知識 | 6 | 30 | ||||
消防用設備の基礎知識 | 6 | 30 | ||||
消火器の機能及び使用方法 | 6 | 30 | ||||
屋内消火栓の基礎知識 | 6 | 30 | ||||
非常放送設備の基礎知識 | 6 | 30 | ||||
携帯用金属探知器の機能と使用方法 | 6 | 30 | ||||
自動火災報知設備の構成と管理方法 | 6 | 30 | ||||
実技 | 施設警備業務用機器を操作する専門的な能力を有すること。 | 自動火災報知機の操作要領 | 6 | 30 | 15 | |
学科 | 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 | 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合に取るべき措置 | 6 | 30 | ||
実技 | 施設警備業務用機器の故障又は不調の場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 | 自動火災報知設備の故障又は不調の原因解明 | 6 | 30 | 5 | |
警備業務対象施設の破壊等の事故が発生した場合における応急の措置に関すること。 | 学科 | 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する専門的な知識を有すること。 | 不審者又は不審物を発見した場合の措置 | 6 | 30 | |
脅迫電話を受けた場合の措置 | 6 | 30 | ||||
実技 | 不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置を行う専門的な能力を有すること。 | 不審者又は不審な物件を発見した場合の措置要領 | 6 | 30 | 10 | |
学科 | 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | 警察機関等への連絡要領 | 6 | 30 | ||
実技 | 事故の発生時における警察機関その他の関係機関への連絡を行う専門的な能力を有すること。 | 警察機関等への連絡要領 | 6 | 30 | 10 | |
学科 | 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | 救急法の意義と重要性 | 6 | 30 | ||
負傷者等の応急手当の概要 | 6 | 30 | ||||
避難誘導の措置及び留意点 | 6 | 30 | ||||
実技 | 事故の発生時における負傷者の救護及び警備業務対象施設における危険の防止のための措置を行う専門的な能力を有すること。 | 三角巾を使用した止血要領 | 6 | 30 | 5 | |
負傷者の搬送要領 | 6 | 30 | 5 | |||
学科 | 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な知識を有すること。 | 警戒棒の取扱い | 6 | 30 | ||
警戒杖の取扱い | 6 | 30 | ||||
非金属製の楯の取扱い | 6 | 30 | ||||
徒手の護身術(基本) | 6 | 30 | ||||
実技 | 護身用具の使用方法その他の護身の方法に関する専門的な能力を有すること。 | 警戒棒、警戒丈及び非金属製の楯の基本操作要領 | 6 | 30 | 10 | |
徒手の護身術(基本) | 6 | 30 | 10 | |||
学科 | その他事故の発生時における応急の措置を行うため必要な事項に関する専門的な知識を有すること。 | 火災発生時の対処要領 | 6 | 30 | ||
事故等の発生時における心構え | 6 | 30 | ||||
現場保存の意義及び実施上の留意点 | 6 | 30 | ||||
警察官への引継ぎ | 6 | 30 | ||||
実技 | その他事故の発生時における応急の措置を行う専門的な能力を有すること。 | 火災発生時における自動火災報知設備による館内放送要領 | 6 | 30 | 5 |