アルバイトだから、パートだから有給休暇をつかえないと思っていれば、それは間違い

有給制度は法律で明記された労働者の権利です、法律の順守を叫ばれる警備会社が法律違反をしている可能性がある

弱い立場の警備員をだましている

働きはじめてから6か月が経過し、その6ヶ月間に全労働日の8割以上出勤した場合には10日間の有給休暇が発生します

その後も1年ごとに、全労働日の8割以上出勤すると有給休暇が発生し、その日数も年々増えていきます。(たとえば、1年6カ月が経過すると、11日の有給休暇が発生します)

パートタイムで働いている場合も、週の所定労働日数の割合に応じて日数に違いはありますが、有給休暇の取得が認められます。

有給休暇の日数ですが、まず、週所定労働時間が30時間以上ある場合、あるいは、週の所定労働日数が5日以上の場合は、通常の労働者と同様、次の日数が認められます。

就業開始日から

・6カ月後→10日
・1年6カ月後→11日
・2年6カ月後→12日
・3年6カ月後→14日
・4年6カ月後→16日
・5年6カ月後→18日
・6年6カ月後→20日
(以後、毎年20日)

休暇とは、労働契約上労働の義務のある日についてその労働の義務を免除する制度です。
休暇は、労働基準法上の年次有給休暇や育児・介護休業法による休業、慶弔休暇などが就業規則等に定められていますが、いずれも所定の要件のもとに申出が行われて労働義務を免除しているものです。

 

休暇のなかには労働義務を免除するだけで賃金を支給しない無給の休暇もありますが、年次有給休暇は、労働者が労働の義務がない日(休日)以外にある程度まとまった日数を労働から解放し、これを有給とすることで身体および精神的に休養がとれるよう法律が保障した休暇です。

 

年次有給休暇は、労働者が労働の義務がない日(休日)以外にある程度まとまった日数を労働から解放し、これを有給とすることで身体および精神的な休養がとれるよう法律が保障した休暇です。

 

労働基準法第39条
年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。
(嘱託やアルバイト、パート労働者の場合も同じです。)
6ヶ月経過後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1日(3年6ヶ月以後に2日)を加算した有給休暇を与えなければなりません。(ただし、有給休暇の総日数は20日が法律上の限度で、それ以上の日数を付与することは法律上要しません。)
なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。