○横断等の禁止
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれが
あるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし
横断し、転回し、又は後退してはならない
警備員は道路付近の交通状況を十分に把握し、禁止事項に反した誘導はおこなわない
その他正常な交通を妨害するような誘導はしない
みだりに進路変更しないの「みだりに」とは、「正当な理由がないのに」という意味
緊急自動車が接近してきたときに、道路の左側または右側に寄る場合である
○横断等の禁止
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれが
あるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし
横断し、転回し、又は後退してはならない
警備員は道路付近の交通状況を十分に把握し、禁止事項に反した誘導はおこなわない
その他正常な交通を妨害するような誘導はしない
みだりに進路変更しないの「みだりに」とは、「正当な理由がないのに」という意味
緊急自動車が接近してきたときに、道路の左側または右側に寄る場合である