第36条 正当防衛
急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない
2 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を軽減し、または
免除することができる
○「急迫」とは、権利を侵害される危険がさし迫っていることをいう
単に、将来侵害されるおそれがあるだけの場合や、すでに侵害が終わって
しまった場合には、正当防衛は認められない
○「不正」とは、「違法」というのと同意である
したがって、正当防衛行為や緊急避難行為に対して正当防衛は行うことはできない
○正当防衛行為は、「自己または他人の権利を防衛するため」のものでなくてはならない
権利を防衛するためにやむを得ずにした行為でなくてはならない
その防衛手段は、社会通念上、相当と認められるでなくてはならない
例えば、無抵抗の犯人に対して警戒棒で打撃を与える行為等は、相当の手段の範囲を
逸脱したもので、正当防衛にはならない
正当防衛として相当な程度を越えた実力行使は「過剰防衛」として
刑罰の対象となり、情状によって、その刑が減刑または免除されることが
あるにすぎない