○歩行者用道路とは、歩行者の安全と円滑を図るために車両の通行を禁止している
ことを道路標識等によって表示されている道路
歩行者天国、通学道路
構造上車両が入れない道路、地下に設けられた歩行者専用道路、歩道橋等
○目が見えない者、幼児、高齢者等の保護
第14条 1~3
誘導、合図その他の適当な措置が必要と認められる場所については
警察官等その他その場所に居合わせたものは、児童または幼児が安全に
道路を通行することができるように努めなければならない
高齢者、身体に障害があるものが、通行、横断をする場合
安全に道路を横断できるように努めなければならない
居合わせたものとは、身分や職業は問わない