○消防用車両の優先等

第41条 交差点及びその付近以外の場所において通行の優先

消防用車両は、消防の用に供する車両で、消防用自動車以外のものをいい

緊急自動車ではない

消防用務のために運転するときは、サイレンまたは鐘をならし、夜間及び

視界不良のの場所を通行するときは、赤色の灯火をしなければならない

 

第43条

車両等は、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において

道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは

停止線の直前で一時停止しなければならない

一時停止の位置は、「停止線の直前」が原則であるが、停止線が設けられていない

場合は「交差点の直前」である