○特例施設占有者による返還時の措置
第22条 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、
国家公安委員会規則に定めるよころにより、その者が当該物件の遺失者であることを
確認し、かつ受領書と引き換えに返還しなければならない
2、特例施設占有者は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、
拾得者の氏名等を告知することができる
3、特例施設占有者は、前項の同意をした拾得者のお求めに応じ、遺失者の氏名等を
告知することができる
返還を受ける遺失者に対しては、物件の保管や提出にかかった費用及び報労金を支払う
義務がある旨も通知する必要がある