第3条においては、警備業の要件として、次のいずれかに該当する者は
業を営んではならない旨が定められている。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの(第1号)
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か
ら起算して5年を経過しない者(第2号)
ゥ 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しく

は処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な
不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者(第3号)
エ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で
国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(第4号)

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第
2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた
日から起算して3年を経過しないもの(第5号)
カ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者(第6号)
キ心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家
公安委員会規則で定めるもの(第7号)
ク 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、
の者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号(第1号~
第7号)及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする(第
8号)
ケ営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第
1項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第22条第1項の
警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理
由がある者(第9号)
コ 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに
準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるか
を問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら
に準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む.)
のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの(第
10号)
サ 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事
業活動に支配的な影響力を有する者(第11号)
警備業の要件は、警備業務が人の生命、身体、財産等を直接保護することを内
容とし、また、業務実施上他人と接触する機会が多いものであることにかんが
み、悪質、不適格な者が警備業を営むことがないようにするためのものである
制定当時は、「警備業者の欠格事由」として前科による欠格事由のみが定め
られていたが、これだけでは十分に不適格業者を排除することができず、例え
ば、暴力団関係業者による悪質な法令違反なども発生していたため、昭和57年
の改正によって大幅に拡充され、さらに、平成14年の改正では、暴力団員等の

影響下にある者等の排除事項の追加、精神機能の障害者に係る欠格事由の見直しを図った