第2条においては、
めており、警備業法上の各種規定の適用範囲が明確にされている。
ア 「警備業務」は、
のであり、他の用語の定義を定めるうえでも基礎となっている。
「警備業務」とは、次の(7)~(1)
要に応じて行われるものである。
(ア)事務所、住宅、興行場、駐車場、
発生を警戒し、防止する業務
(イ) 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所
における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
(ウ)運搬中の現金、貴金属、
し、防止する業務
(エ)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、
る業務
(ア)~(エ)は、現実に行われている施設警備業務、
雑踏警備業務、輸送警備業務、
ある。また「他人の需要に応じて行う」とは、
他人のために行うことをいい、「他人」とは、
個人及び法人等をいう。したがって、
内容として必要とされる範囲で自己の従業員を倉庫等に配置して受
の盗難等の事故の防止を行う程度の業務等は、警備業務ではない。
ィ 「警備業」とは、警備業務を行う営業である。「営業」とは営利の目的で同種の行為を反復継続して行うことをいう
ウ「警備業者」とは、認定を受けて警備業を営む者で警備員教育、指導監督等の義務はすべて警備業者が対象となっいる
エ「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者の使用人その他の従業者で警備業務にをいい、いわゆる事務職員等は含まれない。
なお、機械警備業務における指令員も警備員に該当する
オ 「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置を使用して行う行う施設警備業務である。
「警備業務用機械装置」とは、警報装置、非常通報装置等の送
置等の送信機器、中継機器及び受信機器を含むシステムの全体を指す概念であ
を指す概念である。ただし
受信機器が警備業務対象施設以外の施設に設置されている場合に
いるため、同一建造物の内部で完結しているような装置、
カルシステムの場合は警備業務用機械装置に該当せず、また、また、府令第2条によって
電話のように事故の状況を具体的に音声で通報できる装報できる装置も警備業務用機械装置から除かれている。
カ 「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。
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