○緊急避難

やむを得ず、他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも

避けようとした損害のほうが大きい場合には、犯罪とならない

緊急避難の要件は、下記のとおりである

自己又は他人の生命、身体、自由若しくは財産に対する現在の危機があることが必要である

「現在の危機」とは、危機が切迫していることをいう

・その危難を避けるためにした行為

・他に避難の方法があれば、その方法をとらなければならない

これを「緊急避難の補充性」という

・避難行為から生じた害が避けようとした害の程度を超えないことが必要である

これを「法益の権衡(ほうえきのけんこう)」という