・歩行者と車両の相互の安全性を高めるため

・車両が進行方向を誤って歩道へ逸脱する事を防止

・雨水が歩道や住居内に進入する事を防ぐ

・視覚障害者などが歩道と車道を識別しやすくする

 

高さ15センチメートルのものが採用されていたが

最近は段差を緩和する5センチメートルのものが採用されている

 

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縁石を切り下げる場合、道路法により、管理者の許可

市道であれば市、県道であれば県

道路法24条