・歩行者と車両の相互の安全性を高めるため
・車両が進行方向を誤って歩道へ逸脱する事を防止
・雨水が歩道や住居内に進入する事を防ぐ
・視覚障害者などが歩道と車道を識別しやすくする
高さ15センチメートルのものが採用されていたが
最近は段差を緩和する5センチメートルのものが採用されている
縁石を切り下げる場合、道路法により、管理者の許可
市道であれば市、県道であれば県
道路法24条
校長 是永和夫のブログ