○表現の自由

憲法第21条第一項は「集会、結社及び言論、出版その他の一切の表現の自由は

これを保証する」と表現の自由について規定している

 

表現の自由は、個人の内心における一切の精神作用を外部に公表する精神活動の自由である

表現の自由は、手段方法を問われることはない

 

「集会」とは、共同の目的を有する多数人の一時的集合を意味し、「結社」とは

共同の目的をもって、継続てきに多数人が結合している集団を言う

両者の違いは、継続性の有無にある

集会に参加する、参加しない、団体に加入する自由、加入しない自由

集団としての行動の自由として保障されている