警備員として勤務中に定められた仮眠時間は労働時間に当たるとして、イオングループの警備会社
「イオンディライトセキュリティ」(大阪市)の男性社員(52)が同社に未払いの割増賃金など約700万円の支払いを求めた訴訟で、千葉地裁(小浜浩庸裁判長)は17日、同社に割増賃金と制裁金に当たる「付加金」の計約177万円の支払いを命じる判決を言い渡した
判決によると、男性は2011年9月に入社。15年5月まで東京や千葉のイオン系列の商業施設などで警備業務を担当してきた。24時間連続の勤務があり、その際は未明に4~5時間の仮眠時間が定められていた。
男性側は「仮眠時間内は外出も認められず、会社は従業員に警備態勢の継続を求めていた」と主張していた。
勤務中の仮眠時間を巡っては02年、最高裁が「労働からの解放が保障されていない場合、労働時間に当たる」との判断を示している
仮眠も拘束時間であるから、賃金を払えばよい、ケテケチする必要はない
安心、安全を担保するのに、安く使おうとするのはもうよした方がよい
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